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離婚後の女性が直面する現実!そんな人に差し伸べられる手は?

離婚届は夫婦が合意して判子をつき、自治体の窓口に提出すればすぐに成立してしまいます。婚姻届の提出時に「夫婦として生活する」という婚姻意志がないと婚姻が無効になってしまうように、離婚時も離婚意思がないと無効かと思いきや、離婚意思がなくても離婚は離婚届の提出によって簡単に認められてしまいます。結婚も離婚も書類一枚であり、そもそも日本の憲法においては男女平等ですから、ずいぶんと手軽な時代になったなと感じます。最も、手軽といっても、現代に生きる人は過去の時代の婚姻生活なんて経験していないわけですから、これが当然という感もあるわけですが。

 

さて、そんな結婚と離婚のうち、今回はもう少し離婚について深く考えてみましょう。

 

離婚は離婚届を提出すればできますが、そこに至るまでが大変です。子供がいれば親権を父母のどちらが持つかを決めていなければ離婚届は受理されない決まりです。養育費や財産分与と、決めなければいけないことはたくさんあります。

 

金融においては、特に離婚における住宅ローンが問題になります。

 

例えば住宅ローンを旦那さんの名義で組んでいて、その住宅から旦那さんが出て行き、奥さんと子供が住む。多くの住宅ローンは住宅ローンの借り入れ人(名義人)がその家に住んでいないと約束違反と定めていますので、旦那さんが出て行ってしまうと、最悪の場合は約束違反としてローンの残金一括返済を請求されることがあります。

 

じゃあ離婚に際して事前に相談すればすっきり解決するかというとそうでもなく、金融機関側は住宅ローンの名義人変更に応じる義務はありませんので、「離婚というあなた方の都合ではローン名義の変更はできません」とぴしゃりと言われるのがたいていのパターンです。ケチ!と思うかもしれませんが、貸し出しが高額ですから、銀行や信用金庫だって慎重になります。ローンを組むときにローン名義人の資産や仕事を確認してローンを承認したわけですから、条件の違う人を名義人へと変えるようなことは基本的にできないわけではないけれど難しいということです。このあたりは金融機関にもよりますが、離婚を理由に旦那さんから奥さんへ住宅ローンの名義を変更というのは、簡単には承認されないことでしょう。

 

しかしこれはあくまで離婚前に借り入れをしていた場合の話です。離婚後にはもちろん旦那さんも奥さんも新たな借り入れをすることができます。離婚後に女性だけでなく男性も直面する教育費や生活費の捻出の問題で新たにローンを借り入れることに関して、離婚はまったく問題になりませんのでご安心ください。

 

離婚後に困ったらローンを借りるという手段も検討する必要があるのではないでしょうか。